独立開業するなら、フランチャイズが最適です!

フランチャイズ契約書の注意点

フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。

そして、それで充分な納得が得られたならば、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事が始まります。

フランチャイズ契約書の特徴として、加盟店であれば、すべて同一の契約書が使われます。

ということは、たとえ自分が納得できないという部分があったとしても、そこだけを変更して自分だけの契約書を再作成することは出来ないということです。

これは、基本的なことですが、とても大事なことです。



納得できない部分を妥協するか、その契約を止めて全て御破算にするかという重要な選択を行うことになります。

中途半端な契約はないのです。妥協案はないわけです。

しかし、妥協して契約してしまった後に、そのことでトラブルが発生したとしたら、自己責任ということになります。

誰も守ってはくれません。契約が全てです。そう言う意味でも、このフランチャイズの契約には慎重になることが大切です。

また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすものになります。

事業者と事業者の間で結ばれた契約と言うことになりますから、消費者保護の扱いは一切ありません。

要するに、一旦契約書を交わしてしまったら、たとえ翌日であろうが契約解除をしたいと思っても、「クーリングオフ制度」のようなものは適用されないのです。

フランチャイズ契約書を交わす際には、内容を充分に読み、理解して、不明に思う部分があれば、本部にきちんと納得が行くまで説明を受けてください。

もし不安に思う部分があるのであれば、専門家が相談に応じてくれますので、そのような人のアドバイスを充分に受けて決断する必要があります。