外国人が日本で会社を設立するには
外国人が日本で会社設立をするのは可能でしょうか?
それは、可能です。
以下の人は、問題なく会社設立出来ます。
- 永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
- 日本国籍を持っている人
- 日本に帰化した人などが持っている就労制限のないビザを持つ人
また、会社設立をしようとする外国人がすでに日本国内に居る場合は、会社設立後に業務が出来るようになってからビザを変更します。
ビザには種類があり、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「家族滞在」などのビザでは会社の代表取締役としては活動できません。
外国人が日本で会社の経営や管理に従事するには、「投資・経営」のビザを取る必要があります。
この「投資・経営」ビザを会社設立後に業務が出来るようになってから、取得する必要があります。
「投資・経営」のビザが与えられる役職としては、社長、取締役、監査役、執行役員、部長、工場長、支店長などです。
役職だけでなく、会社経営の能力と管理運営の能力が問われます。
また、会社が適正な事業を行っていること、安定していることと、継続性があることが審査の対象になります。
それ以外に必要なことは、事業所として使用する施設が日本にあることと、常勤の職員が2名以上いることです。
常勤の職員が2名以上いるという条件がクリアできなければ、代わりに500万円以上の投資があることで、この条件をクリアできます。
ただし、500万円の投資額が継続されることが必要です。
もう一つの条件として、事業の経営や管理の経験が3年以上あり、日本人が従事した場合と同じ額の報酬を受けていることです。
このように、「投資・経営」ビザの取得は、他のビザに比べてとても手続きが難しく、取得するのは簡単ではありません。
ただ、取得できれば価値のあるものになります。