会社設立の定款:『目的』の項目
会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目がいくつかあります。
絶対的記載事項と呼ばれる項目には、以下の項目があります。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 出資金額
- 発起人の氏名と住所
- 発行可能株式総数
その中の「目的」について、ここではご説明します。
定款に記載する「目的」とは、今後会社がどういった事業を営むのかということで、会社にとってとても重要な定義になります。
会社の権利能力範囲を法的基準として定めることに等しいと言われます。つまり、会社がどこまでの活動、どこまでの行為を行っていいのかを株主が判断する材料となるわけですね。
もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれに対して反論することが出来ます。
この「目的」の定義には、いくつか条件があります。
まず、当前ですが、<国の法律に則った内容>であることです。
定款は会社の規則ですが、それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒、ということです。
次に、<営利性を伴った内容>であることです。
つまり、非営利的な活動に関しては、定款における目的とすべきではないということです。
これはそれらの非営利的な活動を否定するものではありません。
会社と言う利益を上げる事を前提としたシステムにおいて、その事業目的として公開するのには相応しくないということです。
そして、最後に、<第三者が明確に理解できる内容>であることです。
『サービス業』『インターネットによる通信販売』などと言った、具体性の伴わない記載は行えません。
こういった曖昧な文章は不親切であると同時に、思わぬ誤解を招いたり、アンフェアな行為の呼び水にもなります。締め出されてしかるべきでしょう。
会社設立の目的とは、こう言った条件の下で定められていきます。