会社設立の定款の書き方
会社設立を行うとき、定款を作成することになります。
しかし、その書き方がわからないと言う人も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
会社設立を行いたいのに、定款の書き方がわからないから躊躇しているという人も、もしかしたらいるかもしれませんね。
それだけ、定款は日常生活で馴染みのないものと言えます。
そこで、ここでは会社設立の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。
まず、定款作成にあたって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。
記載事項には、以下の3点があります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
相対的記載事項は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。
任意的記載事項は、義務も効力もないが、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。
これらの記載内容を踏まえた上で、記載すべき内容を定款の書式に則って記載していきます。
その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。
昔は紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款も使われています。
電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面のことを言います。
これによって、収入印紙代の4万円を浮かせることも出来ることになりますので、ぜひ電子定款を選択したいものです。
書面と違い紛失する恐れもなく、バックアップして管理さえしっかりしておけば、永久的に使えるのも魅力になります。