外国人の会社設立
会社設立は、必ず自分の国籍国で実施しないといけないという法律はありません。
日本人でも、外国で会社設立を行うことは可能です。
そして同時に、外国人が日本で会社設立を行うことも、もちろん可能なのです。
ただし、日本人が日本で会社を興すのとは、少し勝手が違います。
ここでは、外国人が日本で会社設立を行う方法について、いくつかご説明します。
まず、外国人が日本で会社を設立するにあたり、方法は4つあります。
一つ目は、日本法人の設置です。
日本に会社の本店を設立し、日本の会社として日本での活動を行うというものです。これは普通の日本の会社と同じです。
二つ目は、日本支店の設置です。
日本ではなく海外に本店があり、日本でも本格的な事業を行いたい場合にこの方法が用いられます。やや手続きに時間と手間がかかります。
三つ目は、短期商用ビザを用いて日本⇔本国間を往復するという方法です。
その場合、活動拠点を海外に作り、そこから出張という形で来日し、商談や商品の買い付けなどを行います。
短期商用ビザは、15日、30日、90日の3パターンがあります。
その用途に応じて申請を選択する必要があります。
そして、四つ目は、駐在事務所の設置です。
日本に本格進出にあたって、事前に情報収集を行うために、駐在事務所という前座的な場所を設けます。
そこで情報、商品などを仕入れたり、市場調査を行ったりする場合にこの方法が用いられます。
ただ、本格的な事業は行えないので、あくまで下準備という形になります。
以上、4つの方法が考えられます。この中から、自分の計画に合った方法を選び、外国人は日本での会社設立を行う訳ことになるわけです。