会社設立の税務署届出
会社設立は、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書の作成し、定款を作成して認証して貰い、金融機関への出資金の払込みをし、登記を行えば一応は完了ということになります。
しかし、それだけでは完全とはいえません。
会社設立を行えば、当然ですが法人として成すべきことを成さなければなりません。その中の一つに、納税の義務も含まれてきます。
ここでは、会社設立後の税務署への届出についてご説明します。
その前の準備として、まず銀行口座の開設を行います。用意する物は、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印です。
銀行印は、会社代表印でも構いませんが、普通は別個に用意します。
これらを持って任意の銀行に行き、その旨を伝えることで口座を開設することが出来ます。
そして、次に税務署への届出です。
税務署に提出しなければならない書類は、以下の2点です。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 設立時の貸借対照表
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 株主名簿の写し
- 出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)
記載についても、記簿謄本や定款を見ながら比較的簡単に行えますので、難しく考えなくて大丈夫です。