会社設立の手続きにかかる出資
2006年における新会社法の制定によって、会社設立の為に必要だった資本金1000万円という会社設立の困難なハードルは撤廃されました。
これによって、会社設立を行いたくても行えなかった人達が、我こそはと先を急いで会社設立に乗り出して来ています。
実際、現在の日本は、一種の会社設立ブームと言えるような状況です。ぜひ、会社設立という選択肢を頭の中に入れてみてはいかがでしょうか。
ですが、何の予備知識や準備もせずに、会社を作ろうと意気込んでも、いささか勇み足なのかな?と思います。
しっかりと会社設立に関する予備知識を蓄えて頂ければと思います。
ここでは会社設立の手続きに必要な出資をご説明させて頂きます。
まず大きなポイントは、新会社法による出費の変動です。
単に資本金が要らなくなったと言うだけでなく、手続きにおける出費も若干変わったのです。
以前は、定款・議事録の作成の際に必要な印紙税と、公証人による定款の認証費用、金融機関へ資本金を払い込む際に発行しなければならない保管証明書費用、そして登記の際の登録免許税と言った出費を必要としていました。
しかし、新会社法によって保管証明書の発行が必ずしも必要というわけではなくなりました。保管証明書の発行費用は約25,000円必要なので、これがまるまる浮くことになります。
よって、会社設立の手続きに必要な出資は、印紙税、定款の認証費用、登録免許税のみと言うことになります。
会社設立のハードルが下がったことで、それぞれの分野において競争が激化することになると思われます。
ただ、以前であればそこにすら辿り着けなかった人が多かったのですから、このチャンスは大事にしたいものですね。