会社設立の方法
会社設立をする方法はいろいろあります。
会社設立に関する手続きや届出を全て自分で行う方法もあれば、
専門家に依頼して分からない部分を相談をしながら自分で出来る部分は
自分で行う方法や、専門家に書類作成や手続き・届出など
全てを代行してもらう方法などがあります。
専門家にもいろいろあります。
行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などです。
会社設立そのものの専門家としては、行政書士と司法書士です。
行政書士は、以下の専門家です。
- 許認可に関する事項
- 認証に関する事項、
- 定款の作成
- その他役所に提出する書類や手続き
これらの専門家にそれぞれを依頼するとしたら、たくさんの報酬を 払わなくてはなりません。
出来るところは自分で行うのも勉強になりますし、 全て専門家に任せなくても済む場合があります。
では、会社設立のためにする 手続きの内容はどのようなことでしょうか?
まずは、会社の基本を決めることから開始します。
会社の商号、住所、目的、役員、事業年度などを決めます。 事業目的によっては許認可が必要となります。
次に、印鑑を作ります。
印鑑のお店では、3点セットとして代表社印、銀行印、 角印のセットを販売しています。ゴム製の住所印を加えた4点セット というのもあり、大体20万円程度は掛かります。
次に、定款の作成です。
定款には必ず盛り込まなければならない事項と、 必ずしも盛り込む必要はない任意の事項があります。
定款が完成したら、公証人役場で認証を受けます。 認証には手数料が、5万円と、収入印紙代が、4万円かかります。 電子定款にすれば、収入印紙代はかかりません。
次に、発起人の金融機関の口座に資本金を振り込みます。
その口座の通帳をコピーして、振り込みの証明とします。 金融機関でも、郵便局は認められませんので注意しましょう。
次に、登記申請書を作成し、添付資料と併せて 法務局で登記申請をします。
登記免許税は、最低15万円がかかります。 書類に不備がなければ、登記は完了、会社設立の終了です。
しかし、まだ手続き自体は続きます。 各所へ会社設立の届出を行う必要があります。
税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を 雇う場合は、労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。
また、全ての事業所で、社会保険の加入が義務づけられていますので、 社会保険事務所へも届出をします。