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政府保障事業とは?

自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、あるいは自賠責共済)への加入を義務づけているのは、ご存知のことと思います。

しかし、政府が保証を行う事業を行っているのをご存知な方はそれほどいらっしゃらないのではないでしょうか。

今回は政府の保障事業に関して簡単にですが、説明してみたいと思います。

政府保障事業は、とある理由で、自賠責保険あるいは自賠責共済からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。

例えば、ひき逃げにあって、骨折したような場合です。ひき逃げした加害者が不明ですから、自賠責保険を受けることが出来ません。

そのような場合に、政府保証事業で保証を受けることが出来ます。ただ、自賠責保険と同じように、被害者の方に重大な過失があるという場合については、損害てん補額が減額されるケースがあります。

この規定は、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。結構最近のことなんですね。

また、親族間の事故に関しては補償されません。

社会保険を使用しないというケースでは、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が差し引かれることになります。

自賠責保険のような仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いがない点も特徴です。

請求できる人ですが、傷害や後遺障害のケースですと、被害者あるいは被害者から委任を受けた人です。また、病院などの治療代のみの請求も認められません。

請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で行います。