バイク保険はこう選ぶ!

自賠責保険に入っていなかったらどうなる?

バイクを所有している方は、皆さん自賠責保険に加入していることと思います。自賠責保険は、法律によって加入を強制付けられている保険です。

バイクや原付は、この保険に加入していないのであれば運転してはいけないということになっているのです。もちろん、保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗った場合であっても同罪となります。

では、自賠責保険に加入せずにバイクを運転したらどうなるのでしょうか?

法律的には、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。

私的には、もう少し厳しくするべきだと思いますが、、、

また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分を受けます。

それでは、仮に無保険のバイクに轢かれてしまったときなどはどうなるのでしょうか?

この場合は、自動車損害賠償保障事業というところから、自賠責と同等の保障を受けることができるのです。

加害者が保険に加入していないというのは非常に最悪な状況なのですが、残念なことに、このような方も少なからずいるわけです。

何の落ち度もない被害者のために、自動車損害賠償保障事業という国が行っている窓口があるのです。

損害保険会社が、この保障事業の窓口になっていますので、詳しくは各保険会社に聞いてみてください。